2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
そこで、本法律案におきまして、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年につきましては、一般的に推知報道を禁止した上で、公開の法廷で刑事事件を追及される立場となる公判請求の時点からは、二十歳以上の者と同様の取扱いとして、禁止を解除するのが適当であると考えたものでございます。
そこで、本法律案におきまして、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年につきましては、一般的に推知報道を禁止した上で、公開の法廷で刑事事件を追及される立場となる公判請求の時点からは、二十歳以上の者と同様の取扱いとして、禁止を解除するのが適当であると考えたものでございます。
そこで、本法律案では、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年のときに犯した事件については推知報道を一般的に禁止した上で、逆送され、公判請求された場合には公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることを踏まえ、公判請求の時点から推知報道の禁止を解除し、社会的な批判や論評の対象となり得るものとしているところでございます。
そして、公職選挙法及び民法の改正等により、十八歳及び十九歳の者は国政に参加する権利や経済取引の自由等の重要な権利、自由を認められ、責任ある立場で社会に参加し、様々な分野で積極的な役割を果たすことが期待される立場となり、また、親権者の監護権の対象から外れ、基本的な法制度において一般的に自律的な判断能力を有する主体として位置付けられたことからいたしますと、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをすることが
そこで、本法律案では、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年については、一般的に推知報道を禁止した上で、公開の法廷で刑事責任を追及する立場となる公判請求の時点から禁止を解除することとしたものでございます。
そこで、本法律案では、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、十八歳以上の少年のときに犯した事件につきましては、推知報道を一般的に禁止した上で、検察官に逆送され、公判請求された場合には公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることを踏まえ、公判請求の時点から推知報道の禁止を解除し、社会的な批判や論評の対象となり得るものとしたところでございます。
例えば、SNS上の誹謗中傷、フェイクニュース等の問題を受けた表現の自由等の在り方、あるいはデジタルプラットフォームを介した取引における営業の自由等の在り方がその代表的なものです。また、超情報化社会にあって自らの情報を管理等する権利につき、その憲法上の位置付けなどの議論は不可欠と考えます。 最後に、国際協調主義の今日的な意義についてです。 日本国憲法は、平和主義を基本原理としています。
推知報道の禁止の解除については、少年の更生と報道の自由等との調整の観点から、家裁裁判所への、家庭裁判所への移送や無罪判決の可能性も含めて検討した結果、十八歳以上の少年についても推知報道を一般的に禁止した上で、逆送されて公判請求された場合には、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となることに鑑み、その時点から禁止を解除して、十八歳以上の者、二十歳以上の者と同様に取り扱うこととしたものです。
本法律案では、少年の更生と憲法で保障される報道の自由等との調整の観点から、責任ある主体として位置付けられた十八歳以上の少年については、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から禁止を解除することが適当であると考えたものです。
推知報道の禁止に関しては、少年の更生と憲法で保障される報道の自由等との調整の観点から、解除の当否及び範囲について、御指摘の家庭裁判所への移送との関係も含めて幅広く検討を行いました。その結果、責任ある主体として位置付けられた十八歳以上の少年については、公開の法廷で刑事責任を追及される立場となる公判請求の時点から禁止を解除することが適当であると考えたところです。
報道機関の取材の自由また取材源秘匿の自由等に対する影響があり得るということ、また、真相を解明し、法と証拠に基づきまして適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動そのものを制約することになりかねないということ、また、事件関係者等の行動の自由、また防御の活動に影響を及ぼしかねないこと、こうした問題がございまして、一般には相当でないものというふうに考えております。
その背景としては、まず、今まで何度も申し上げておりますが、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があって明確な概念として確立していないこと、表現の自由等の他の権利利益との調整原理も明らかでないことがあるものと認識しています。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があって、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、一般的な権利として明記することは現状では適切ではないと考えています。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回の日米共同声明、全体のボリュームでいいますと日本語の方は六ページにわたるものでありますが、そこの中の最初のページの下から五行目から三ページ目の三分の二ぐらいが御指摘の自由で開かれたインド太平洋と、この項目でありますが、自由で開かれたインド太平洋、これは小西委員も御案内のとおり、民主主義や法の支配、航行の自由等の基本的な概念に重きを置いたものでありまして、この考えを共有するあらゆる
結局この問題は、少年の更生と、それから先ほど来申し上げています表現の自由等との調整をどこに置くかということでございます。五十五条自体の必要性はありますので、この問題を回避するために五十五条をなくすというような選択肢はあり得ないところでございます。
いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、一般的な権利として明記することは適切でないと考えております。
御指摘のように、特定の報道の報道経緯またその根拠につきまして調査等を行うということでございますが、報道機関の取材の自由等に対する影響があり得るのみならず、捜査、検察当局の活動を不当に制約することとなりかねない、そしてまた、事件関係者等の行動の自由また防御活動に不当な影響を及ぼしかねないなどの問題がありまして、一般的には相当でないものと考えております。
その上で、御指摘のように特定の報道の報道経緯また根拠につきまして調査を行うということにつきましては、報道機関の取材の自由等に対する影響があり得るのみならず、検察当局の活動を不当に制約することとなりかねないこと、また、報道関係者等の行動の自由、防御の活動に不当な影響を及ぼしかねないなどの問題がございまして、一般的には相当ではないというふうに考えているところでございます。
その上で、インド太平洋そのものは、おっしゃられるとおり、地理的名称でございますけれども、自由で開かれたインド太平洋は、民主主義、法の支配、航行の自由等の基本的な概念に重きを置いたものということでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) インド太平洋、これは地理的な概念でありますけれど、自由で開かれたインド太平洋につきましては、今、遠藤参事官の方からも話がありましたように、民主主義、法の支配、航行の自由等の基本的な概念、これに重きを置いた考え方である。この意味で、様々な国がこの価値観であったりとか概念に参加してくれれば、それに参加してくることは排除をしないと。
先ほど申し上げましたとおり、自己情報コントロール権につきましては、明確な概念として確立していないことや、表現の自由等との調整原理も明らかでないことから、私どもとしては、明記することは適切でないと考えているところでございます。
日本は、当然、法治国家でございますので、法律がないところによって強権的な措置をとることはもちろんできませんし、しかも、制限される側は、憲法上の基本的人権、営業の自由等になりますので、こうしたことを制限するということについては非常に重大であるということになります。 現に、きょう十ページ目に、衆議院のまさにこの内閣委員会で、昨年度、附帯決議というのをしています。
今後とも、プライバシー権や表現の自由等の権利を含め、個人情報を取り巻く状況を注視するとともに、引き続き法の施行の状況をよく見てまいりたいと考えております。
特措法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等に、より人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえることなどあります。
十三 特措法第四十五条における施設利用等の制限要請等を行う政令については、消毒液の設置、人数制限等のより人権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示し、集会の自由等の人権が過度に制約されることがないようにすること。その際、感染症の専門家及び現場の意見を十分踏まえること。
また、憲法上、居住、移転の自由等が保障されておりますので、正当な理由なくその意に反して拘束されることがないこととされておりますことからすれば、これらの自由を不当に侵害するような内容の契約は公序良俗に反し、無効となるものと考えられます。
いわゆるセクシュアルハラスメントは、職場で行われる相手方の意思に反する性的な言動であって、労働環境に悪い影響を与えるような行為をいう、それは相手方、とりわけ女性を性によって差別し、性的自己決定の自由等のプライバシーを含む人格権を侵害するものであり、また働く権利を侵害し、ひいては生存権を脅かすものであって、憲法十三条、十四条、民法一条二等に違反する。